大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和45(し)19 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、頭書記載の執行停止申請却下決定はなんら申請がないのにな

されたものであり、憲法の保障する適正な手続に反し不当に身柄を拘束するもので

あるというのである。

しかしながら、少年保護事件の審判過程においてなされた決定につき、最高裁判

所に対し抗告をすることが許されるのは、少年法三五条所定の場合にかぎられるも

のであるところ、本件抗告は右法条所定の場合にあたらないことが明らかであるか

ら、本件申立は不適法であつて棄却を免れない。

よつて、少年審判規則五三条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとお

り決定する。

昭和四五年四月一五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 松 本 正 雄

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 飯 村 義 美

裁判官 関 根 小 郷

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